居住用財産の3,000万円控除とは? その条件とは?

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不動産の売却を検討している方のなかには、税金の支払いに不安がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

不動産は購入時よりも高く売れた際に利益に対して税金がかかります。

しかし、不動産売却では一定の要件を満たすことで利益3000万円までが非課税になる3000万円控除という制度があります。

不動産売却で適用できる3000万控除とは?

国税庁のホームページによると、

マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。

これを、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」といいます。

詳しくはこちら↓

No.3302 マイホームを売ったときの特例|国税庁 (nta.go.jp)

不動産の売却で3000万円を超える利益が出るのはレアケースでしょう。

そのため、3000万円控除の適用を受けることで多くの方が非課税で不動産を売却できるでしょう。

3000万控除が使える要件

以下が3000万控除が使える要件です。

  • 現在自分が住んでいる土地、自宅
  • 現在住んでいない場合は、住まなくなった日から3年経過した年の12月31日までに売ること
  • 売った年の前年および前々年に、他の特例を利用していないこと
  • 災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年を経過した年の12月31日までに売ること
  • 売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと

3000万控除の申告等の方法

3000万円特別控除を利用するには、売却した翌年に税務署へ申告が必要です。
申告時期は通常の所得税の確定申告と同様、2月16日~3月15日です。

申告の方法は、税務署に出向いて提出するほか、郵送で送付する方法、電子申告・納税システム(e-Tax)で申告する方法などがあります。

なお、住民税は特に申告をしなくても、所得税の申告書で普通徴収を選択すれば後ほど役所から納税通知書が送られてきます。


給与所得者の場合、税額が少額であれば特別徴収を選択して給与から天引きにすることも可能です。

3000万控除の手続きに必要な書類は?

3000万円特別控除の申告には所定の申告書のほか、譲渡所得の金額を計算するための「譲渡所得の内訳書」を提出する必要があります。


申告書や内訳書は税務署で配布しており、国税庁のホームページからダウンロードすることも可能です。

また添付書類として物件を取得したときと売却したときの売買契約書や仲介手数料の領収書などのコピーや、土地・建物の全部事項証明書が必要です。

このほか、売却したときに住んでいなかった物件の場合は、以前に住んでいたことを証明するための戸籍の附票などの書類も添付します。

住宅ローン控除との併用不可

不動産購入時に住宅ローン控除を申請されている場合は、3000万円控除との併用ができません。

また、不動産を売却する方のなかには、住み替える住宅でローンを組もうと計画されている方もいるかと思います。

売却するマイホームが3000万円控除の条件に該当するかどうかを確認し、住宅ローン控除とどちらがお得かを検討しましょう。

3000万控除のまとめ

ここまで、居住用財産の3000万円控除についてご紹介してきました。

この特別控除を利用することで、不動産売却時の税金をかなり抑えられるため、不動産売却時には所有している不動産が適用要件に当てはまるか確認してみましょう。

利用するためには確定申告を行う必要があるので注意が必要です。

3000万控除の手続きは煩雑なので、迷ったら不動産会社に相談することをおすすめします。

不動産会社は売却後のアフターフォローも留意して選びましょう。

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