不動産売買では、契約締結前に、購入希望者から「買付証明書」が提出されることがよくあります。
この「買付証明書」とはどのようなものなのでしょうか。
買付証明とは
不動産の売買にあたって、不動産の購入希望者が、対象となる不動産の売主に購入の意思表示を提示する書類があります。
これを買付証明書などと言います。
「不動産の買付証明書」は、不動産取引において使用される重要な書類の一つです。
不動産を購入する意思を持っていることを示すために、不動産業者に提出する書類です。
買付証明は、契約ではありません。
注意点として、買付証明書を提出しても、他の契約者が後から出てきてしまうこともあり得ます。
買付証明書は提出する義務があるわけではありません。
買付証明書を提出するタイミングは、不動産の内覧の後などに、その不動産を購入したいという意思が固まった時点です。
買付証明書の役割は、売買の意思を表明するだけでなく、希望条件の確認です。
取引がスムーズに進むといったことだけでなく、契約後のトラブル防止にもなります。
以下に、一般的な不動産の買付証明書に含まれる情報をいくつか挙げてみます。
- 物件の情報: 物件の住所、面積、間取りなどの詳細情報が記載されます。
- 価格: 買主が提示する購入価格が記載されます。これには、付随する費用や税金も含まれる場合があります。
- 支払い条件: 購入価格の支払い方法やタイミングについて記載されます。頭金や分割払いなどが含まれることがあります。
- 引き渡し時期: 物件の引き渡し予定日が記載されます。物件の引き渡しは通常、売買契約締結後の一定期間後に行われます。
- 解約条件: 物件の引き渡し前に買主が解約する場合の条件や手続きについて記載されることがあります。
ただし、重要なのは、優先的に購入できる権利が確保できるものではありません。
売主が、交渉の優先権を誰に与えるか、決めるものであり、最初の意思表示者だからといって必ずしも優先される訳ではありません。
買付証明書が有効とされる期間はさまざまですが、だいたい1~2週間程度が一般的です。
買付証明のまとめ
買付証明書は、物件の売主と買主との間での交渉や合意の記録となる重要な書類です。
ただし、買付証明書はあくまで売買の意思確認書であり、最終的な契約書ではありません。
実際の取引は、この後に売買契約書の締結や法的手続きが行われることになります。
提出しただけで購入ができたり、予約済みとなるといったことではないということを認識しておきましょう。
気を付けた方がいい点としては、買付証明書には法的効力はないが、一定の義務が発生し、場合によっては損害賠償にもつながるものである、という点です。
あくまでも、本当にその不動産を購入する意思が固まったら、提出するようにしましょう。
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