2024年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。
ニュースなどでご覧になったことがあるのではないでしょうか。
この相続登記の義務化はどのような影響があるのでしょうか。
まず、簡潔に知りたい方はこちら↓
相続登記が義務化されます(令和6年4月1日制度開始) ~なくそう 所有者不明土地 !~:東京法務局 (moj.go.jp)
相続登記とは
相続登記とは、被相続人(亡くなった人)が所有していた不動産の名義を相続人の名義へ変更することをいいます。
不動産の所有者については、法務局で管理されている登記簿に記録されています。
不動産の所有者が死亡すると相続が発生し、所有権が相続人に移転します。
不動産を相続した人は相続を原因とする所有権移転登記、いわゆる相続登記を申請する必要があります。
この所有権移転登記は相続人等からの登記申請が必要であり、法務局が所有権移転登記を自主的に行ってくれることはありません。
相続登記の義務化の目的と概要
相続登記の義務化の目的は、所有者不明土地問題の解決です。
所有者が亡くなったのに相続登記がされないことによって、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や民間取引・公共事業の阻害が生ずるなど、社会問題となっています。
この問題を解決するため、令和3年に法律が改正され、これまで任意だった相続登記が義務化されることになりました。
不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記の必要があります。
また、2024年4月1日より前に相続した不動産で、相続登記がされていないものについては、2027年3月31日までに相続登記の必要があります。
相続登記の義務化のポイント
相続登記の義務化には3つのポイントがあります。
1.相続登記の義務化は2024年4月1日から開始
こちらは上記のとおりです。
2.不動産を相続したことを知ったときから3年以内に登記しなければ、10万円以下の過料
これまではするかしないか任意であった相続登記ですが、今後はしなければならないもの、さらには怠った場合には最高で10万円の過料を科せられるものとかなり厳しくなったといえます。
3.過去の相続分も義務化の対象
次に注意しなければならないポイントは、施行前に相続が発生した不動産においても所有権移転登記が義務となる点です。
現在発生している相続登記未了を原因とする所有者不明土地の問題の解決のため、こういった措置が講じられています。
施行前に発生していた相続については、施行日である2024年4月1日から3年以内の所有権移転登記が義務となり、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の対象となります。
相続登記の義務化のまとめ
相続登記を業務として行えるのは弁護士と司法書士のみです。
まずは登記の専門家である司法書士に相談してみるのがいいです。
相続登記について疑問や不安がある方はお近くの司法書士に相談してみて下さい。
注意点として、被相続人の死亡により不動産が空き家になった場合、空き家対策特別措置法により行政から空き家の管理について助言、指導、勧告、命令をされることがあり、命令を無視し続けた場合には50万円以下の罰金を科す規定も設けられています。
空き家になった場合などには、不動産管理会社に相談することをおすすめします。
以下はご参考にしてください↓
賃貸管理くん【不動産賃貸管理業者の無料一括見積もり】はどうなのか?不動産投資家必見 – 初心者でもわかる不動産の研究.com (fudousan-kz.com)
相続登記の義務化は相続について考える良い機会にもなるでしょう。
相続登記について、そして相続登記後に不動産をどうするかについて考えてみる機会になりますね。
最後に法務省の相続登記の申請義務化に関する資料をリンクしておきます↓
法務省:相続登記の申請義務化に関するQ&A (moj.go.jp)
不動産の売却はこちら↓
マンション無料売却査定「KAITRY(カイトリー)」の評判・口コミ – 初心者でもわかる不動産の研究.com (fudousan-kz.com)
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