ローン特約・融資特約というものをご存じでしょうか。
住宅ローンや不動産投資の融資が受けられない場合に契約を白紙にするといった特約です。
ローン特約・融資特約とは
例えば、銀行の事前審査では住宅ローンの融資が通りそうとのことだったので、不動産の売買契約を結んだ場合でも、その後の本審査に通らずローンが組めないというケースがあります。
そういった場合、買主は不動産の購入資金を別に調達するか、契約を破棄して手付金を没収されるかを選ばざるを得ません。
そうした場合に買主を守るため、不動産売買契約を結ぶ際にはローン特約をつけることが一般的です。
ローン特約・融資特約とは、不動産売買契約において、購入費用をローンで支払うことを前提に契約を結んだ際、融資が受けられなかった場合に、不動産売買契約を白紙に撤回できるという制度です。
不動産売買契約書には、一般的に、「ローン条項」がついています。
これは、ローンの融資が承認されなかった場合に、契約が解除され、手付金が戻るという特約です。
住宅ローンの審査が通らないと、住宅ローンは組めません。
その場合、不動産の売買契約も解除するしかないですよね。
このような場合は、買主側の都合による契約の解除になりますので、売主にすでに支払っている手付金は原則、戻ってこないことになります。
さらに、売主から違約金などを請求される可能性すらあります。
こういった場合に備えて、ローン特約・融資特約を契約に入れておくということになります。
ローン特約・融資特約のまとめ
ローン特約・融資特約は、買主、売り主の間でトラブルが起きないようにする特約です。
この制度を十分に理解しておくと同時に、契約書にローン特約・融資特約の記載を行い、契約内容を書面に残しておくことが大切です。
ローン特約・融資特約を利用できる期日が過ぎたり、手付解除の期日も経過してしまうと、高額な違約金を請求されるケースもあります。
ローン特約・融資特約は、買主にとっても売主にとっても、思いがけない事態なため、慎重な対応が必要です。
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