家賃の1,2か月分の賃貸更新料。大きいですよね。
なんとか払わずにすむ方法はないのでしょうか。
結論は、賃貸の契約時に更新料について合意している場合、払う必要があります。
更新料とは
物件を借りるときには必ず「期間」を定めて契約します。
2年間であることが多いです。
その2年間を超えて物件を借りたいと思った場合は、「新たに契約を結び、2年間賃貸する」ということになります。
このように新たな契約を結ぶことを「更新」といい、これに伴う手続きに必要な費用を「更新料」といいます。
その更新料は貸主(大家さん)に支払います。
更新料に法的根拠はなく、不動産業界における昔からの習慣といった位置付けです。
相場は地域によって異なりますが、一般的には家賃の1~2ヶ月分といわれています。
更新料を支払わないとどうなるか
更新料の請求は、賃貸借契約書に更新料支払いの特約があれば合法です。
この場合に更新料の支払いを拒絶することは借地借家法が定める「賃貸人および賃借人相互における信頼関係を破壊した場合」に該当します。
家賃の滞納と同様、退去を迫られる原因になることがあります。
賃貸借契約書に更新料支払いの特約がない場合、更新料を支払う必要はありません。
しかし、更新料支払いの特約がないことはかなりレアケースです。
念のため、賃貸借契約書を確認しましょう。
法定更新の場合、更新料を支払わなくてもいいか
更新前の賃貸借契約における賃貸条件を変更することなく更新する場合は、新しい賃貸借契約書を作成しないことがあります。
この場合、賃貸借契約は自動的に更新されます。
この更新を「法定更新」と言います。
以前は法定更新の場合、更新料を支払わずにいても良かったのですが、判例が出て、変わりました。
法定更新の場合でも、賃貸借契約書に更新料支払の特約がある場合は、更新料を支払う必要があります。
本などには、支払わなくても大丈夫と書かれているものもありますが、古い情報なので注意が必要です。
賃貸更新料のまとめ
賃貸借契約書に更新料について記載がある場合、やはり支払わなければならないというのが結論です。
更新料を支払わずに済ませるには、賃貸借契約時に大家さんと交渉するしかありません。
実際には難しいですよね。
更新料を払いたくない人は最初から更新料がない物件を探すのが賢明です。
UR都市機構の物件には更新料がありません。
また、空室の多いエリアなどでは、更新料がない物件もあります。
賢く部屋探しをしたいですね。
コメント