抜き行為という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
不動産業界の用語のようなので、あまり聞いたことはないと思います。
この記事では、抜き行為とは何か、抜き行為の注意点などを書いていきたいと思います。
抜き行為とは
抜き行為とは、依頼者である売主・買主・貸主・借主と不動産業者との間に、媒介契約が結ばれているにも関わらず、別の不動産業者がその依頼者を誘って新たに媒介契約を締結する行為です。
依頼者は、二重契約となりますよね。
または、先に依頼した不動産業者との契約を破棄し、後から来た不動産業者との契約を続行することとなりますよね。
先に依頼した不動産業者からすれば、依頼者を「抜かれた」状態となり、トラブルを招く行為となります。
これが抜き行為です。
不動産の売買を契約の成立のために、営業努力を不動産業者に依頼する契約のことを媒介契約と言います。
媒介契約についてはこちら↓
不動産の知識 不動産売却の媒介契約とは? – 初心者でもわかる不動産の研究.com (fudousan-kz.com)
抜き行為の注意点、まとめ
依頼者と先行する宅地建物取引業者との間で締結されていた媒介契約が専任媒介契約や専属専任媒介契約である場合、依頼者は違約金を支払うこととなる可能性があるので、注意が必要です。
また、依頼者と先行する宅地建物取引業者との間で締結されていた媒介契約が一般媒介契約である場合でも、依頼者は明示、通知義務をおこたれば、違約金を支払うこととなる可能性があるので、同じく注意が必要です。
以上、抜き行為について、書きました。
横から顧客を奪う抜き行為は、上記のように違約金や損害賠償などの対象となりえます。
抜き行為は、倫理的にも問題となる行為です。
知識不足で知らずに、二重に媒介契約を結んでしまったり、強引な勧誘を受けて抜き行為をしてしまうなど、知らなかったでは済まない問題です。
抜き行為などについて、知識をしっかりつけて、倫理的に行動したいですね。
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