不動産の相続放棄の方法 わかりやすく説明

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相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人(故人)の残した財産の全ての相続を拒否することです。

「全ての相続を拒否する」ということは、相続財産の中のプラスの財産(現金や不動産)、マイナスの財産(借金など)の両方を、一切受け取らないということを意味します。

相続放棄を行うことで、相続人はその遺産に対する権利と義務を放棄することになります。

これにより、放棄した相続人は遺産に含まれる財産を受け取る権利を失い、遺産分割の対象外となります。

また、遺産に関連する債務や責任を負う必要もなくなります。

相続放棄をするデメリットとは

後になって資産が見つかった場合でも、一度相続放棄すると、撤回できません。

また、相続放棄は、「相続を放棄する」という意思表示をするだけで効果が発生するわけではなく、裁判所に必要な書類を提出し、受理されることで初めて認められます

相続放棄の手続きを専門家に依頼した場合は、その分の報酬がかかります

一般的に数万円が相場とされていますが、依頼する弁護士や司法書士によって額は異なります。

相続人は、相続開始を知ってから3カ月以内に相続放棄をしなければなりません

相続財産を調査し、必要書類を集めていると3カ月は意外とあっという間ですので、スピーディーな手続きが求められます。

原則的に、相続放棄の期限である3ヵ月を過ぎてしまった場合は、借金やほかの財産も全て引き継ぐ、単純承認という扱いになります。

ただし、もし3カ月の期限を過ぎてから手続きしたいときなどは、専門家への依頼を検討してみましょう。

相続放棄が可能な場合もあるようです。

不動産の相続放棄のまとめ

相続放棄を行うことで、放棄した相続人はその遺産分けに含まれることがなくなり、相続による負債や手続き上の責任から解放されます。

相続放棄は、相続人が未成年である場合や負債が多く相続することにリスクを感じる場合などに選択されることがあります。

ただし、相続放棄を行うには特定の手続きが必要であり、家族や専門家と相談して判断することが重要です。

相続放棄を考えている場合は、弁護士などの専門家に相談して適切な手続きを進めることが重要です。


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