不動産のクーリングオフはできない?

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クーリングオフという言葉を聞いたことがある人は多いと思います。

クーリングオフとは、一言でいうと、キャンセルのことです。

不動産業者が売主となって、不動産をシロートの客に売却した場合、客は一定の場合、キャンセルできます。

買主を悪質な売買から守るために宅地建物取引業法によって、不動産でもクーリングオフ制度があります

不動産の売買契約を締結したあとでも、クーリングオフ制度を利用すれば契約を解除することができます。

クーリングオフのできる条件

1.不動産の売主が宅地建物取引業者であること。

2.契約場所が宅地建物取引業者の事務所等ではないこと。

 不動産会社の支配の及ぶ事務所やモデルルーム、また客が指定した自宅や勤務先などの場所であってもクーリングオフは適用されません。

 クーリングオフが適用されるケースは、訪問販売で自宅に来られた場合や、不動産会社の指定で勤務先に来られた場合、カフェやレストランなどです。

 つまり、その場の勢いで冷静に判断できずに契約してしまった場合などに該当する場合、条件なしに契約を解除して、白紙(なかったこと)にできます。

3.クーリングオフができることを書面で告知されてから8日間以内であること。

クーリングオフの方法

不動産売買契約のクーリングオフをするときには、必ず「書面」で行う必要があります。

また、普通郵便ではなく「内容証明郵便」を使ってクーリングオフ通知を送ったほうがいいでしょう。


内容証明郵便を使うと、あなたの手元と郵便局にクーリングオフ通知の写しが残り、あとになっても郵便局が、クーリングオフ通知を送ったことを証明してくれて、確実に期間内にクーリングオフした証拠を残せるからです。

クーリングオフの効力は、買主が書面を発した時に生ずることになっています。

クーリングオフのまとめ

このように、売主が宅地建物取引業者であって、その事務所等以外の場所で買主が購入の申込みや契約を締結した場合、8日以内に無条件で撤回や解除をすることができるのが、クーリングオフです。

以上が不動産売買の際のクーリングオフの説明です。


不動産会社によって半ば強引に契約させられたケースで、上記のような要件に合致しているのなら、早めにクーリングオフ通知を送りましょう。

どうすれば良いかわからない場合はすぐに他の不動産会社や弁護士等に相談しましょう。

 

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