不動産売却を取得5年以内にする時の税金は?
不動産所有期間が5年以下か5年超かによって、売却で発生する譲渡所得にかかる税金には大きな差が生じます。
不動産を5年以内で売却すると、不動産売却益に対する税金は実際にどれくらいかかってしまうのでしょうか。
不動産購入時よりも売却時の価格が高い場合、その利益を「譲渡所得」といいます。
不動産所有期間が5年以下か5年超かによって、譲渡所得には以下のように大きな差が生じます。
- 短期譲渡所得:所得税30%+住民税9%=39%
- 長期譲渡所得:所得税15%+住民税5%=20%
実にその差は2倍近くです。
あくまでも売却益が出る場合のみの話となります。
3大都市圏(東京、大阪、名古屋)の中古マンション価格が上昇しているようですので、
そのような場合、5年以内の売却には注意が必要です。
なお、この5年の所有期間は、売却した年の1月1日においてカウントします。
取得してから、5年を経過した翌年以降、初めて長期譲渡所得の税率が適用されることになるので、注意しましょう。
また、相続や贈与によって取得した場合、被相続人や贈与者が取得した日から所有期間をカウントするのが原則になります。
5年以内の不動産売却にかかる税金が高くなる理由とは
かつての不動産バブルの頃には、不動産を買って転売するだけで大きく利益を上げることができたので、短期で不動産を転売しないように出来た仕組みです。
不動産転売により不動産価格が高騰したり、健全な流動性を保てなくなることを防ぐために、5年以内の短期売買に倍近くの税金が課せられることになったと言われています。
バブル経済が終焉して長い年月が経ちますが、今でもその名残が残っていると言えます。
不動産売却益の税金が高くならないケース
健全な不動産流通のために流動性を確保する必要があるので、自己居住物件には3000万円の特別控除があります。
5年以内の売却であっても、自己居住物件で、かつ譲渡益が3000万円以下であれば課税されないのです。
5年以内の不動産売却についてのまとめ
5年を超えて、税率が通常の20%になってから腰を据えて売却するということも検討に値します。
40%近い高率の税金に関わりがあるのは、短期転売での儲けを狙っている人たちです。
自己居住用の不動産については、控除や特例により、高率の税金がかかることはほとんどありません。
不動産の取得費に計上できる諸経費については、専門的な税務の知識を必要とします。
譲渡所得税の計算において判断に迷う場合には、税理士などの専門家に相談することを検討しましょう。
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