住友不動産販売の「土地を売りませんか」といったチラシってよくポストに入っていませんか?
私の自宅には入ってきます。しつこいですよね。
また、突然電話を掛けてくる不動産業者は多いですよね。
私も不動産営業をしていたので、よくわかります。
不動産業者にとっては、一度でも資料請求などした顧客は見込み客として、半永久的にデータが残ります。
営業担当者が辞めた場合も、他の社員に見込み客リストは引き継がれ、営業の電話などをします。
そこで、不動産業者から勧誘を受けて迷惑しているような場合、国土交通省や都道府県庁に問い合わせ、行政機関による調査や処分をしてもらう。
これが、有効な方法です。
国土交通大臣や都道府県知事は悪質な不動産業者に対して業務停止や免許の取り消しなど必要な行政処分を行いその業務を取り締まることができます。
この記事では、具体的な方法について書きたいと思います。
不動産の勧誘やチラシに困ったときの法律
不動産業者は国または県から免許をもらって活動をしています。
それをまとめた法律が「宅地建物取引業法」です。
この法律は不動産業者にとっては生命線のようなもので、違反すると、国、県から改善命令、最高で免許取り消しもありえます。
それくらい、不動産業者にとっては大切な法律です。
宅地建物取引業法には、相手方が契約を締結しない旨の意思(勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、勧誘を継続することを禁止という条文があります。
また、迷惑を覚えさせるような時間の電話又は訪問による勧誘を禁止という条項もあります。
報道発表資料:宅地建物取引業法施行規則の一部改正について – 国土交通省 (mlit.go.jp)
つまり、勧誘を断るという意思表示をし、それでも勧誘が続く場合、通報すればいいということになります。
具体的な情報提供先は、国土交通大臣から免許を受けた業者については国土交通省に、都道府県知事から免許を受けた業者についてはその免許を出している各都道府県庁に、ということになるのが基本です。
さらに詳しいリンクはこちら↓
建設産業・不動産業:投資用マンションについての悪質な勧誘電話等にご注意ください – 国土交通省 (mlit.go.jp)
不動産の勧誘やチラシに困ったときのまとめ
まずは、一度は勧誘やチラシ投函への拒否の意思表示を不動産業者側に伝えることが必要です。
そして、不動産業者にその意思表示の履歴を残させ、自らの住所氏名といった個人情報を伝えることが重要です。
その後、再度、勧誘やチラシの投函があったら、不動産業者に苦情を申し出、記録に残させます。
そこで、国土交通省または各都道府県庁に連絡をするという流れになります。
上記の宅地建物取引業法のとおり、国土交通省または各都道府県庁は、不動産業者に2度履歴があることを確認できるので、法律違反を発動できます。
不動産業者に限った法律ですが、訪問、電話、チラシ、ダイレクトメールなど、全てにおいてこの法律が適用できます。
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