不動産の知識 不動産売却の媒介契約とは?

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媒介契約とは、不動産の売買を契約の成立のために、営業努力を宅建業者に依頼する契約のことです。

3種類あるのでここではその説明をします。

専属専任媒介契約とは

専属専任媒介契約は、売却活動を1社に任せる契約となります。

また、不動産会社からの活動報告の頻度が1週間に1回以上と多く設定されています。

ただし、専属専任媒介契約の最大の特徴は、売主自身が物件の買主を見つけても、

契約を結んだ不動産会社を介さずに売却できない点です。

専任媒介契約とは

専任媒介契約は、売却活動を1社に任せる契約となります。


専任媒介契約は、活動状況の報告を2週間に1回以上行う義務があります。

一般媒介契約とは

一般媒介契約は、複数の会社に売却活動を依頼できます。

また、不動産会社からの活動報告は任意です。

まとめ

一般媒介契約で複数社と契約した場合、

契約したすべての不動産会社からの販売状況の問い合わせ対応、

内見のスケジュール調整、鍵の受け渡しなどを行うことになります。

煩雑なこともありますが、売却活動を自分でコントロールしたい方は一般媒介契約がよいでしょう。

日々仕事に忙しかったり、売却物件が遠方にある場合は、

信頼して任せられる不動産会社と専任媒介契約か専属専任媒介契約を結んだほうが、

売却活動はスムーズに進められるでしょう。

なお、任意売却に関しては、専任媒介・専属専任媒介契約を交わすのが一般的です。

不動産会社にまかせるなら、専任媒介・専属専任媒介契約がおすすめです。

不動産会社としても、広告を出すことや営業活動への力の入れ具合が違ってきます。

注意点として、売却の際の媒介契約はいいのですが、

まれに不動産の購入の際、媒介契約を結ぼうとする不動産会社があります。

購入の際は自由に活動すべきなので、媒介契約は結ばないようにしましょう。

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